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プライバシーポリシー

盛岡市個人情報保護制度

高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の利用や流通が増大している中で、民間部門・公的部門を問わず、プライバシーなどの個人の権利利益の保護が一層重要な課題となっています。

盛岡市では、1985年からコンピュータによって電算処理される個人情報を対象に保護を図ってきましたが、国の個人情報の保護に関する法律制定の趣旨等を踏まえ、2004年10月に盛岡市個人情報の保護に関する条例を制定し、市が保有するすべての個人情報について、これまで以上に適正に取扱うことで、個人の権利利益を保護し、市政の適正な運営を行うことを目的としています。

»盛岡市個人情報保護条例はこちらで確認できます。(新規ウインドウで開きます)

対象となる個人情報

生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、税金の額など特定の個人に関する一切の情報を保護の対象とします。また、他の情報と照合することで、個人が特定することができる情報も含みます。

個人情報保護の内容

  1. 個人情報取扱事務の届出と公表
    盛岡市が行う個人情報を取り扱う事務について、個人情報の記録項目、対象者の範囲、利用方法等を記載した届出書を公表します。
  2. 収集の制限
    盛岡市が個人情報を収集するときは、収集の目的を明確にし、原則として本人から収集します。また、思想・信条・宗教など、その取扱いに注意を要する情報は、原則として収集しません。
  3. 利用提供の制限
    事務の目的の範囲を超えて、個人情報を盛岡市の内部で利用したり、盛岡市の外部に提供したりすることは、原則として行いません。
  4. オンライン結合による提供の制限
    盛岡市の外部とのオンライン処理を制限するなど、電子計算機による個人情報の処理に必要な保護措置を講じます。
    (電子計算機による個人情報を適正に管理するため、法令等の規定に基づくものまたは審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害する恐れがないと認めるとき以外はオンライン結合により、個人情報を外部に提供しません。)
  5. 個人情報の適正な管理
    盛岡市が保有している個人情報を正確かつ最新の状態保ちます。漏えい、滅失、き損、改ざんの防止等のため、必要な措置を講じます。必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄・消去します。
  6. 個人情報保護審議会
    盛岡市の附属機関として、学識経験者、弁護士などの委員で組織する個人情報保護審議会を設置し、市の機関における個人情報の取扱いについて審議するとともに、条例の適正な運用が図られるよう第三者的立場から監視を行います。